会・・則
大 阪 市 立 大 学
スポーツ・アソシエーション
会 則
制定 平成2年9月8日
施行 平成2年9月8日
第1章 総 則
(目 的)
第1条
本会は、大阪市立大学におけるスポーツの振興と発展のため物心両面の援助を図
るとともに、体育系各部OB会の結束と相互の親睦を図り、母校の発展と充実に
寄与することを目的とする。
(名 称)
第2条
本会は、大阪市立大学スポーツ・アソシエーションという。
(事 業)
第3条
本会は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)
スポーツ振興及びスポーツ施設の充実に対する援助
(2)
体育行事に対する援助
(3)
会員相互の親睦会の開催
(4)
その他本会の目的達成のたねに必要な事業
(事務局)
第4条
本会事務局は、大阪市立大学体育会内におく。
第2章 会 員
(会員の種類)
第5条
本会の会員は、次の3種とする。
(1)団体会員 (2)個人会員 (3)特別会員
(会員の資格)
第6条
本会会員の資格は、次のとおりとする。
(1)
団体会員 大阪市立大学体育系各部OB会に所属するもの
(2)
個人会員 大阪市立大学の卒業生で本会の趣旨に賛同するもの
(3)
特別会員 理事会が特に認めたもの
(会 費)
第7条
会費は、団体会員にあっては、各部OB会が、個人会員にあっては各個人が納め
るものとする。会費の額は、理事会で定める。
第3章 役 員
(役員の種類)
第8条
本会に次の役員をおく。役員は、団体会員の中から選出する。
(1)会長 1名 (2)副会長
若干名 (3)常任理事 若干名
(4)理事(第12条の定めによる)
(5)事務局長 1名
(6)会計 1名 (7)監事
3名以内
(役員の任期)
第9条
本会の役員の任期は3年とし、再任は妨げないものとする。
(役員の選出)
第10条 会長、副会長は、理事会で選出する。
第11条 常任理事、事務局長、会計は、理事の互選で選出する。
第12条 理事は、次の2校に掲げるものとする。
(1)本会に所属する各部OB会が推薦した者 各1名
(2)会長、副会長または前号の理事が推薦し、理事会が承認した者 若干名
第13条 監事は、理事会で選出する。
第14条 会長は、本会を代表し、常任理事会、理事会を主宰・統轄する。副会長は、会長
を補佐し、会長に支障あるときはこれを代理する。会長は、会務を処理するため
専門委員会を設けることができる。
第15条 理事会は、会務に関する重要な事項を審議する。
第16条 事務局長及び常任理事会は、会務を執行する。
第17条 監事は、財務を監査する。
(名誉会長)
第18条 本会に名誉会長をおき、名誉会長は、大阪市立大学長とする。
(顧問・相談役)
第19条 本会に相談役及び顧問をおくことができる。相談役及び顧問は、理事会の推薦に
より会長が委嘱する。
第4章 会 議
(会議の議決)
第20条 総会及び理事会の決議は、出席者の過半数で決する。可否同数のときは、議長が
決する。ただし、会則の変更は、総会出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
(総 会)
第21条 定例総会は、最高決議機関とし、毎年1回開催する。臨時総会は、理事会が必要と
認めたときに開催する。総会の代議員は、本会所属各部OB会より各5名とする。
ただし、代議員には、理事は含まないものとする。
第22条 総会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 事業報告および収支決算に関する事項
(2)
事業計画及び予算に関する事項
(3) 基本財産に関する事項
(4) 会則の変更に関する事項
(5) その他本会の業務に関する事項
(理事会)
第23条 定例理事会は、毎年2回開催する。臨時理事会は、常任理事会が必要と認めたと
きおよび過半数の理事から要請があったときに開催する。
第5章 会 計
(経 費)
第24条 本会の経費は会費、寄附金、その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日をもって終わる。
附 則
(細則の決定)
1 この会則の施行について必要な細則は、総会の承認を経るものとする。(施行)
2 この会則は、平成2年9月8日より施行する。
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